憲法改正案に関する意見書
一 第九条について
国の交戦権を認めないという平安貴族のように浮世離れした条項を、国際的調和化の観点から、現実に則したものに改正することとした。
二 第二十五条について
従来より規定されていた国民の基本的人権につき、わが国における昨今の社会的実情を踏まえ、より現況を反映したものに改正することとした。
三 第二十六条、第二十七条及び第三十条について
従来より規定されていた勤労、納税、教育を受けさせる義務につき、新たに国民の果すべき義務として、別項を追加することとした。
四 第百四条について
わが国における語尾上げ拡散の危機的状況にかんがみ、別途第十二章を設け、ここに制定した。
憲法改正案